検査コース
早くから健康チェックを継続的に行い、健康な生活習慣へのコントロールすることが大切
一般健康診断
すべての働く人が対象の健康診断です。定期健診、雇入時健診、特定業務従事者健診、海外派遣労働者健診、深夜業従事者健診などの実施が法律等で義務付けられています。
尚、下記の資料は参考資料として載せたものです。健康診断を行う際は、もう一度法律等の条文をご確認下さい。
定期健康診断
従業員に、企業が毎年定期的に実施することになっています。
健康診断 | 健診内容 | |
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定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条)健診内容 |
既往歴・業務歴の調査 |
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自覚症状・他覚症状の有無の検査(医師診察) |
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身長,体重,BMI,腹囲測定 |
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視力・聴力(左右1000ヘルツ, 4000ヘルツ) |
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胸部エックス線検査 |
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血圧測定 |
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尿検査(糖・蛋白) |
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心電図検査(12誘導) |
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血液検査 | [血液検査]貧血検査(赤血球数・血色素量) |
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[血液検査]肝機能検査[AST(GOT), ALT(GPT), γ-GTP] |
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[血液検査]脂質検査(中性脂肪, HDLコレステロール, LDLコレステロール) |
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[血液検査]血糖検査(空腹時血糖) |
<お申込みについて>※ 事前予約制
定期健診(全額自己負担)のご予約方法・空き状況は、お電話・FAX等でのご案内とさせていただいております。
実施スケジュールは下のPDFを目安にご確認ください。
なお、予約日時決定後は健診資材(問診票や検査容器等)を送付いたしますので、ご予約日はお申し込み日から2週間以上先の日程で設定させていただきます。
※スケジュールは目安のため、ご予約状況等により変更する場合があります。なお、事前に予約が必要です。
雇入時健康診断
企業が従業員を雇用した際に、実施することになっています。お申込み方法、健診内容は定期健康診断と同じです。
特定業務従事者の健康診断
下表の特定業務に常時従事する従業員に対し、当該業務への配置替えの際や6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目を実施することになっています。ただし、胸部エックス線検査については、1年以内ごとに1回、定期的に行えば足りるものとされています。
- ● 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ● 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ● ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ● 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ● 異常気圧下における業務
- ● さく岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- ● 重量物の取扱い等重激な業務
- ● ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- ● 坑内における業務
- ● 深夜業を含む業務
- ● 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸、
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 - ● 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふっ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、
ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 - ● 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- ● その他厚生労働大臣が定める業務
労災保険二次健康診断
労災保険法による過労死の予防給付として、定期健康診断に基づく二次精密検査と保健指導を実施することになっています。仕事によるストレスや過重労働により、脳心血管疾患などを発症し、障害や死亡に至ったとして労災認定を受ける件数が増えています。直近の定期健康診断で肥満度・血圧・血清脂質・血糖の4項目とも異常を呈した人が、国の全額補助で受けられる精密検査です。
※詳しくは、各都道府県の労働局のサイトをご覧になるか、当財団にお尋ねください。
海外派遣労働者の健康診断
従業員を6ヶ月以上海外に派遣する際の派遣前・帰国時に実施することになっています。
この他に、深夜業従事者の自発的健康診断(安衛法第66条2)などがあります。
特殊健康診断
特殊有害業務の従事者に企業が実施することになっています。
健康診断の種類 | 対象者 | 健診の頻度 | 関係法令 | |
---|---|---|---|---|
管理区分 | ||||
じん肺 | 常時、粉じん作業に従事している者 | 1 | 3年以内毎に1回 | じん肺法第3条 第7〜9条2 |
2、3 | 1年以内毎に1回 | |||
常時粉じん作業に従事したことがあり、 |
2 | 3年以内毎に1回 | ||
3 | 1年以内毎に1回 | |||
※管理区分は地方じん肺検査医が総合的に判断して決定する. | ||||
石綿 | 石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 | 雇入れ時当該業務への |
石綿障害予防規則 第40~43条 |
|
有機溶剤 | 有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 | 有機溶剤中毒予防規則 第29条 |
||
鉛 | 鉛業務に常時従事している者 | 鉛中毒予防規則 第53条 |
||
電離放射線 | 放射線業務に従事している者で、管理区域に立ち入る者 | 電離放射線障害 防止規則第56条 |
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特定化学物質 | 特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 | 特定化学物質等障 害予防規則第29条 |
健康診断の
種類じん肺
- 対象者
- 常時、粉じん作業に従事している者
- 健診の頻度
-
- 管理区分 [ 1 ]…3年以内毎に1回
- 管理区分 [2、3]…1年以内毎に1回
- 対象者
- 常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は粉じん作業に従事していない者
- 健診の頻度
-
- 管理区分 [2]…3年以内毎に1回
- 管理区分 [3]…1年以内毎に1回
- 関係法令
- じん肺法第3条 第7~9条2
※管理区分は地方じん肺検査医が総合的に判断して決定する.
健康診断の
種類石綿
- 対象者
- 石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事している者
- 健診の頻度
- 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回
- 関係法令
- 石綿障害予防規則 第40~43条
健康診断の
種類有機溶剤
- 対象者
- 有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事している者
- 健診の頻度
- 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回
- 関係法令
- 有機溶剤中毒予防規則 第29条
健康診断の
種類鉛
- 対象者
- 鉛業務に常時従事している者
- 健診の頻度
- 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回
- 関係法令
- 鉛中毒予防規則 第53条
健康診断の
種類電離放射線
- 対象者
- 放射線業務に従事している者で、管理区域に立ち入る者
- 健診の頻度
- 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回
- 関係法令
- 電離放射線障害 防止規則第56条
健康診断の
種類特定化学物質
- 対象者
- 特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事している者
- 健診の頻度
- 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回
- 関係法令
- 特定化学物質等障 害予防規則第29条
指導勧奨による
特殊健康診断
行政通達により指導勧奨されている健康診断です。厚生労働省が事業主に健康診断を実施するよう指導勧奨している主な業務は、以下のとおり。
VDT作業/キーパンチャー業務/著しい騒音を発する屋内作業所等での騒音作業/紫外線・赤外線に曝される業務/レーザー機器を取扱う業務またはレーザー光線に曝されるおそれのある業務 など。
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(土・日・祝祭日は休診)